天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第六条
(経営資金の償還期限)
平成六年政令第三百六十五号
法第二条第四項第二号(激甚災害法第八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期限は、別表第二のとおりとする。
(経営資金の償還期限)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の全文・目次(平成六年政令第三百六十五号)
第6条 (経営資金の償還期限)
法第2条第4項第2号(激甚災害法第8条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期限は、別表第二のとおりとする。