政党助成法施行規則 第一条

(政党の届出)

平成六年自治省令第四十五号

政党助成法(平成六年法律第五号。以下「法」という。)第五条第一項及び第六条第一項の規定による届出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書によるものとする。

2 法第五条第一項第八号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 政党が組織された年月日又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項各号に規定する政治団体となった年月日 二 政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出の年月日 三 直近において行われた法第五条第一項又は第六条第一項の規定による届出の年月日 四 法第五条第一項第五号の衆議院議員又は参議院議員が選出された衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)又は参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)において当該政党に所属する候補者であった場合にあっては、その旨 五 法第五条第一項第七号に規定する支部が法第十四条第二項に規定する支部である場合にあっては、その旨

3 第一項の規定による届出に係る文書は、別記第一号様式に準じて作成するものとする。

第1条

(政党の届出)

政党助成法施行規則の全文・目次(平成六年自治省令第四十五号)

第1条 (政党の届出)

政党助成法(平成六年法律第5号。以下「法」という。)第5条第1項及び第6条第1項の規定による届出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便によることなく文書によるものとする。

2 法第5条第1項第8号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 政党が組織された年月日又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第194号)第3条第1項各号に規定する政治団体となった年月日 二 政治資金規正法第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出の年月日 三 直近において行われた法第5条第1項又は第6条第1項の規定による届出の年月日 四 法第5条第1項第5号の衆議院議員又は参議院議員が選出された衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)又は参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)において当該政党に所属する候補者であった場合にあっては、その旨 五 法第5条第1項第7号に規定する支部が法第14条第2項に規定する支部である場合にあっては、その旨

3 第1項の規定による届出に係る文書は、別記第1号様式に準じて作成するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)政党助成法施行規則の全文・目次ページへ →
第1条(政党の届出) | 政党助成法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ