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政党助成法施行規則

平成六年自治省令第四十五号

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政党助成法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 政党助成法施行規則
  • 法令番号: 平成六年自治省令第四十五号
  • 公布日: 1994-11-28
  • 収録条文数: 55件

条文へのリンク

  • 第一条 (政党の届出)
  • 第二条 (政党の届出に係る添付文書)
  • 第三条 (届出事項又は添付文書に係る異動の届出)
  • 第四条 (総選挙又は通常選挙が行われた場合に係る届出事項等の省略)
  • 第五条 (政党交付金の交付決定通知等)
  • 第六条 (政党交付金の交付方法)
  • 第七条 (政党交付金の請求)
  • 第八条 (政党交付金の交付結果の公表)
  • 第九条 (会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
  • 第十条 (政党基金の残高証明等)
  • 第十一条 (法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目)
  • 第十二条 (法第十七条第一項第三号及び第十八条第一項第三号の総務省令で定める経費)
  • 第十三条 (使途等報告書の様式及び記載要領)
  • 第十四条 (領収書等の写しの提出方法等)
  • 第十五条 (総括文書)
  • 第十六条 (支部報告書の提出等)
  • 第十七条 (支部総括文書)
  • 第十八条 (監査意見書)
  • 第十九条 (監査報告書を作成する者の資格等)
  • 第二十条 (公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査)
  • 第二十一条 (監査報告書の記載事項)
  • 第二十二条 (法第二十一条第一項の総務省令で定める特別の事情等)
  • 第二十三条 (解散等の届出)
  • 第二十四条 (政党の合併等の場合における政党の届出)

目次

  • 第一章 政党の届出
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 政党交付金の算定等
  • 第五条
  • 第六条