政党助成法施行規則 第七条

(政党交付金の請求)

平成六年自治省令第四十五号

法第十一条第二項(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による政党交付金の交付の請求に係る請求書は、前条第一項各号に掲げる日前十日に当たる日までに、総務大臣に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合にあっては、前条第一項各号に掲げる日の翌日から起算して五日に当たる日までに提出できるものとする。

2 前項の請求に係る請求書は、別記第五号様式に準じて作成し、請求に当たっては二部提出するものとする。

3 前項の請求書に添付する政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法人格付与法」という。)第四条第一項の規定による法人である旨を証する登記事項証明書は、政党の名称、主たる事務所の所在地並びに代表権を有する者の氏名及び住所が記載されたもの(当該証明書が提出された日前三十日に当たる日後に作成されたものに限る。)とする。

4 第二項の請求書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条に規定する印鑑の証明書(当該請求書が提出された日前三十日に当たる日後に作成されたものに限る。)を添付するものとする。

第7条

(政党交付金の請求)

政党助成法施行規則の全文・目次(平成六年自治省令第四十五号)

第7条 (政党交付金の請求)

法第11条第2項(法第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定による政党交付金の交付の請求に係る請求書は、前条第1項各号に掲げる日前十日に当たる日までに、総務大臣に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合にあっては、前条第1項各号に掲げる日の翌日から起算して五日に当たる日までに提出できるものとする。

2 前項の請求に係る請求書は、別記第5号様式に準じて作成し、請求に当たっては二部提出するものとする。

3 前項の請求書に添付する政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第106号。以下「法人格付与法」という。)第4条第1項の規定による法人である旨を証する登記事項証明書は、政党の名称、主たる事務所の所在地並びに代表権を有する者の氏名及び住所が記載されたもの(当該証明書が提出された日前三十日に当たる日後に作成されたものに限る。)とする。

4 第2項の請求書には、商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第12条に規定する印鑑の証明書(当該請求書が提出された日前三十日に当たる日後に作成されたものに限る。)を添付するものとする。

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