政党助成法施行規則 第三条
(届出事項又は添付文書に係る異動の届出)
平成六年自治省令第四十五号
法第五条第三項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による政党の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第三号様式に準じて作成するものとする。
(届出事項又は添付文書に係る異動の届出)
政党助成法施行規則の全文・目次(平成六年自治省令第四十五号)
第3条 (届出事項又は添付文書に係る異動の届出)
法第5条第3項(法第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による政党の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第3号様式に準じて作成するものとする。