政党助成法施行規則 第九条

(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)

平成六年自治省令第四十五号

法第十五条第一項及び第十六条第一項に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第七号様式に定めるところによる。 一 政党交付金収入簿又は支部政党交付金収入簿 二 政党交付金による支出簿又は支部政党交付金による支出簿 三 政党基金簿又は支部基金簿

第9条

(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)

政党助成法施行規則の全文・目次(平成六年自治省令第四十五号)

第9条 (会計帳簿の種類、様式及び記載要領)

法第15条第1項及び第16条第1項に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第7号様式に定めるところによる。 一 政党交付金収入簿又は支部政党交付金収入簿 二 政党交付金による支出簿又は支部政党交付金による支出簿 三 政党基金簿又は支部基金簿

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