政党助成法施行規則 第二十一条

(監査報告書の記載事項)

平成六年自治省令第四十五号

法第十九条第二項の規定により作成する監査報告書には、前条第一項各号に掲げる事項についての監査結果及び第十九条の規定に違反する事実の有無を簡潔明瞭に記載し、かつ、当該監査報告書を作成した公認会計士又は当該監査報告書を作成した監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員が、署名しなければならない。

第21条

(監査報告書の記載事項)

政党助成法施行規則の全文・目次(平成六年自治省令第四十五号)

第21条 (監査報告書の記載事項)

法第19条第2項の規定により作成する監査報告書には、前条第1項各号に掲げる事項についての監査結果及び第19条の規定に違反する事実の有無を簡潔明瞭に記載し、かつ、当該監査報告書を作成した公認会計士又は当該監査報告書を作成した監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員が、署名しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)政党助成法施行規則の全文・目次ページへ →
第21条(監査報告書の記載事項) | 政党助成法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ