政党助成法施行規則 第二十四条

(政党の合併等の場合における政党の届出)

平成六年自治省令第四十五号

法第二十三条第四項に規定する総務省令で定める事項は、合併解散政党又は分割解散政党の法第二十三条第一項に規定する直近の届出(令第五条第一項に規定する場合における法第二十三条第四項の規定による届出を含む。以下単に「直近の届出」という。)の年月日、これらの政党が解散した年月日及びこれらの政党の代表者であった者が法第二十一条第一項の規定による解散の届出(以下単に「解散の届出」という。)をした年月日並びに分割政党にあっては法第二十三条第三項に規定する所属議員数(以下単に「所属議員数」という。)及び各分割政党の所属議員数を合算した数とする。

2 法第二十三条第四項の規定による存続政党若しくは新設政党又は分割政党の届出に係る文書は、別記第十五号様式に準じて作成するものとする。

第24条

(政党の合併等の場合における政党の届出)

政党助成法施行規則の全文・目次(平成六年自治省令第四十五号)

第24条 (政党の合併等の場合における政党の届出)

法第23条第4項に規定する総務省令で定める事項は、合併解散政党又は分割解散政党の法第23条第1項に規定する直近の届出(令第5条第1項に規定する場合における法第23条第4項の規定による届出を含む。以下単に「直近の届出」という。)の年月日、これらの政党が解散した年月日及びこれらの政党の代表者であった者が法第21条第1項の規定による解散の届出(以下単に「解散の届出」という。)をした年月日並びに分割政党にあっては法第23条第3項に規定する所属議員数(以下単に「所属議員数」という。)及び各分割政党の所属議員数を合算した数とする。

2 法第23条第4項の規定による存続政党若しくは新設政党又は分割政党の届出に係る文書は、別記第15号様式に準じて作成するものとする。

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