政党助成法施行規則 第二条

(政党の届出に係る添付文書)

平成六年自治省令第四十五号

法第五条第二項第三号(法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第二号様式に準じて作成するものとする。

2 法第五条第二項第四号(法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、当該政党の法第五条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)現在(法第六条第二項において準用する法第五条第二項の規定により提出する場合にあっては、法第六条第一項に規定する選挙基準日(以下単に「選挙基準日」という。)現在)における予算書、直近において作成された決算書並びに役員の氏名及び住所を記載した書面とする。

第2条

(政党の届出に係る添付文書)

政党助成法施行規則の全文・目次(平成六年自治省令第四十五号)

第2条 (政党の届出に係る添付文書)

法第5条第2項第3号(法第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第2号様式に準じて作成するものとする。

2 法第5条第2項第4号(法第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、当該政党の法第5条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)現在(法第6条第2項において準用する法第5条第2項の規定により提出する場合にあっては、法第6条第1項に規定する選挙基準日(以下単に「選挙基準日」という。)現在)における予算書、直近において作成された決算書並びに役員の氏名及び住所を記載した書面とする。

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