クラウド六法政党助成法施行規則第二章 政党交付金の算定等第八条政党助成法施行規則 第八条(政党交付金の交付結果の公表)平成六年自治省令第四十五号法第十三条(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による交付結果の公表は、別記第六号様式に準じて行うものとする。