政党助成法施行規則 第十六条

(支部報告書の提出等)

平成六年自治省令第四十五号

法第十八条第一項の総務省令で定める場合は、当該支部に対して当該支部政党交付金の支給をした他の支部が当該支部報告書の提出の日においては解散し、又は法第十四条第二項に規定する支部以外の支部となっていた場合とする。

2 法第十八条第一項の総務省令で定める者は、前項に規定する他の支部による当該支部政党交付金の支給に充てられた支部政党交付金を支給した本部又は他の支部(次項において「原交付金を支給した支部」という。)の会計責任者とする。

3 第一項に規定する場合において原交付金を支給した支部が第一項に規定する場合に該当しているとき等においては、法第十八条第一項に規定する総務省令で定める者は、前項の規定を順次適用することにより定まる本部又は支部の会計責任者とする。

第16条

(支部報告書の提出等)

政党助成法施行規則の全文・目次(平成六年自治省令第四十五号)

第16条 (支部報告書の提出等)

法第18条第1項の総務省令で定める場合は、当該支部に対して当該支部政党交付金の支給をした他の支部が当該支部報告書の提出の日においては解散し、又は法第14条第2項に規定する支部以外の支部となっていた場合とする。

2 法第18条第1項の総務省令で定める者は、前項に規定する他の支部による当該支部政党交付金の支給に充てられた支部政党交付金を支給した本部又は他の支部(次項において「原交付金を支給した支部」という。)の会計責任者とする。

3 第1項に規定する場合において原交付金を支給した支部が第1項に規定する場合に該当しているとき等においては、法第18条第1項に規定する総務省令で定める者は、前項の規定を順次適用することにより定まる本部又は支部の会計責任者とする。

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