政党助成法施行規則 第十条

(政党基金の残高証明等)

平成六年自治省令第四十五号

法第十五条第三項に規定する政党基金の残高を証する書面又は法第十六条第二項において準用する法第十五条第三項に規定する支部基金の残高を証する書面は、政党基金又は支部基金の預金口座について、当該預金口座に係る金融機関が作成するものとする。

第10条

(政党基金の残高証明等)

政党助成法施行規則の全文・目次(平成六年自治省令第四十五号)

第10条 (政党基金の残高証明等)

法第15条第3項に規定する政党基金の残高を証する書面又は法第16条第2項において準用する法第15条第3項に規定する支部基金の残高を証する書面は、政党基金又は支部基金の預金口座について、当該預金口座に係る金融機関が作成するものとする。

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