政党助成法施行規則 第四条
(総選挙又は通常選挙が行われた場合に係る届出事項等の省略)
平成六年自治省令第四十五号
法第六条第三項(法第二十三条第八項及び第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により届け出るべき事項又は提出すべき文書を省略することができるのは、法第五条第一項第七号及び第八号に規定する事項(第一条第二項第四号に規定する事項を除く。)並びに法第五条第二項各号(法第二十三条第八項において準用する法第六条第三項の規定に係る場合を除き、法第五条第二項第三号を除く。)に規定する文書とする。