農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第十条
(支払を求める訴えの提起の請求方法等)
平成六年大蔵省・農林水産省令第一号
法第十四条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
2 法第十四条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 農水産業協同組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 法第十四条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する支払を求める訴えについての前項第一号に掲げる者の義務の有無についての判断及びその理由 三 前号の者に義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由