届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第七条

(報告又は資料の提出)

平成六年国家公安委員会規則第一号

公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特定届出自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該特定届出自動車教習所の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第7条

(報告又は資料の提出)

届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第一号)

第7条 (報告又は資料の提出)

公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特定届出自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該特定届出自動車教習所の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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