届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第五条

(終了証明書の発行)

平成六年国家公安委員会規則第一号

特定届出自動車教習所は、指定教習課程を終了した者に対し、別記様式第三号の終了証明書を発行することができる。

第5条

(終了証明書の発行)

届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第一号)

第5条 (終了証明書の発行)

特定届出自動車教習所は、指定教習課程を終了した者に対し、別記様式第3号の終了証明書を発行することができる。