届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第六条

(帳簿)

平成六年国家公安委員会規則第一号

特定届出自動車教習所は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定教習課程の種別 二 指定教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日 三 指定教習課程に係る教習に従事した届出自動車教習所指導員の氏名 四 指定教習課程に係る教習を受けた者が当該指定教習課程を終了した年月日

2 特定届出自動車教習所は、前項の帳簿を当該指定教習課程に係る教習を行った日から五年間保存しなければならない。

第6条

(帳簿)

届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第一号)

第6条 (帳簿)

特定届出自動車教習所は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定教習課程の種別 二 指定教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日 三 指定教習課程に係る教習に従事した届出自動車教習所指導員の氏名 四 指定教習課程に係る教習を受けた者が当該指定教習課程を終了した年月日

2 特定届出自動車教習所は、前項の帳簿を当該指定教習課程に係る教習を行った日から五年間保存しなければならない。

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