道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第七条

(意見の聴取の通知)

平成六年国家公安委員会規則第二十七号

道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第三十九条第一項の文書には、次に掲げる事項を記載して教示するものとする。 一 意見の聴取に出頭しなかった場合の措置 二 代理人を選任することができる旨 三 意見の聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨

第7条

(意見の聴取の通知)

道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)

第7条 (意見の聴取の通知)

道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号。以下「令」という。)第39条第1項の文書には、次に掲げる事項を記載して教示するものとする。 一 意見の聴取に出頭しなかった場合の措置 二 代理人を選任することができる旨 三 意見の聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨