道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第二条

(定義)

平成六年国家公安委員会規則第二十七号

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 当事者法第五十一条の四第六項、第七十七条第六項、第九十条第四項(同条第七項及び第十四項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の通知を受けた者(法第五十一条の四第七項の規定により、同条第六項の規定による通知が到達したものとみなされる者を含む。)又は法第七十五条の二十八第一項の規定による特定自動運行の許可の効力の停止若しくは法第百三条の二第一項若しくは第百四条の二の三第一項の規定による運転免許の効力の停止(第十四条第三項において「仮停止等」と総称する。)若しくは法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転の禁止(第十四条第三項において「仮禁止」という。)を受けた者をいう。 二 代理人当事者の委任を受け当事者のために法第百四条第一項の意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)又は法第五十一条の四第六項、第七十五条の二十八第二項、第七十七条第六項、第九十条第四項、第百三条の二第二項(法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)若しくは第百四条の二の三第二項の弁明(以下「弁明」という。)に関する一切の手続をすることができる者をいう。 三 補佐人意見の聴取又は弁明において当事者又はその代理人が意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて当事者又はその代理人を補佐する者をいう。

第2条

(定義)

道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)

第2条 (定義)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 当事者法第51条の4第6項、第77条第6項、第90条第4項(同条第7項及び第14項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第104条第1項(法第104条の2の2第6項及び第107条の5第4項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の通知を受けた者(法第51条の4第7項の規定により、同条第6項の規定による通知が到達したものとみなされる者を含む。)又は法第75条の28第1項の規定による特定自動運行の許可の効力の停止若しくは法第103条の2第1項若しくは第104条の2の3第1項の規定による運転免許の効力の停止(第14条第3項において「仮停止等」と総称する。)若しくは法第107条の5第10項において準用する法第103条の2第1項の規定による自動車及び一般原動機付自転車(法第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転の禁止(第14条第3項において「仮禁止」という。)を受けた者をいう。 二 代理人当事者の委任を受け当事者のために法第104条第1項の意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)又は法第51条の4第6項、第75条の28第2項、第77条第6項、第90条第4項、第103条の2第2項(法第107条の5第10項において準用する場合を含む。)若しくは第104条の2の3第2項の弁明(以下「弁明」という。)に関する一切の手続をすることができる者をいう。 三 補佐人意見の聴取又は弁明において当事者又はその代理人が意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて当事者又はその代理人を補佐する者をいう。

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