道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第八条

(意見の聴取の期日及び場所の変更)

平成六年国家公安委員会規則第二十七号

行政庁は、当事者又はその代理人の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

2 前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。

3 行政庁は、第一項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を書面により当事者又はその代理人に通知するとともに、公示しなければならない。

4 前項の規定による公示は、令第三十九条第二項の掲示板に提示して行うものとする。

第8条

(意見の聴取の期日及び場所の変更)

道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)

第8条 (意見の聴取の期日及び場所の変更)

行政庁は、当事者又はその代理人の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

2 前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。

3 行政庁は、第1項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を書面により当事者又はその代理人に通知するとともに、公示しなければならない。

4 前項の規定による公示は、令第39条第2項の掲示板に提示して行うものとする。