道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第十二条

(意見の聴取調書の作成)

平成六年国家公安委員会規則第二十七号

主宰者は、意見の聴取の期日における審理(前条第一項の規定によりさらに新たな期日を定めた場合にあっては、それぞれの期日における審理をいう。次条第一項において同じ。)の終了後、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに記名押印しなければならない。 一 意見の聴取の件名 二 意見の聴取の期日及び場所 三 主宰者の職名及び氏名 四 意見の聴取の期日に出頭した当事者若しくはその代理人、補佐人又は参考人(法第百四条第三項の参考人をいう。第七号において同じ。)若しくは関係人の氏名及び住所 五 当事者又はその代理人の意見の陳述の要旨 六 提出された証拠の標目 七 参考人又は関係人の陳述の要旨 八 その他参考となるべき事項

2 意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

第12条

(意見の聴取調書の作成)

道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)

第12条 (意見の聴取調書の作成)

主宰者は、意見の聴取の期日における審理(前条第1項の規定によりさらに新たな期日を定めた場合にあっては、それぞれの期日における審理をいう。次条第1項において同じ。)の終了後、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに記名押印しなければならない。 一 意見の聴取の件名 二 意見の聴取の期日及び場所 三 主宰者の職名及び氏名 四 意見の聴取の期日に出頭した当事者若しくはその代理人、補佐人又は参考人(法第104条第3項の参考人をいう。第7号において同じ。)若しくは関係人の氏名及び住所 五 当事者又はその代理人の意見の陳述の要旨 六 提出された証拠の標目 七 参考人又は関係人の陳述の要旨 八 その他参考となるべき事項

2 意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

第12条(意見の聴取調書の作成) | 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ