道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第十五条

(弁明調書)

平成六年国家公安委員会規則第二十七号

弁明録取者は、当事者又はその代理人が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。 一 弁明の件名 二 弁明の日時及び場所 三 弁明録取者の職名及び氏名 四 弁明の日時に出頭した当事者若しくはその代理人又は補佐人の氏名及び住所 五 当事者又はその代理人の弁明の要旨 六 提出された証拠の標目 七 その他参考となるべき事項

2 第十二条第二項の規定は、前項の弁明調書について準用する。

3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第一項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

第15条

(弁明調書)

道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)

第15条 (弁明調書)

弁明録取者は、当事者又はその代理人が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。 一 弁明の件名 二 弁明の日時及び場所 三 弁明録取者の職名及び氏名 四 弁明の日時に出頭した当事者若しくはその代理人又は補佐人の氏名及び住所 五 当事者又はその代理人の弁明の要旨 六 提出された証拠の標目 七 その他参考となるべき事項

2 第12条第2項の規定は、前項の弁明調書について準用する。

3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

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