道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第十六条

(当事者の不出頭等の場合における措置)

平成六年国家公安委員会規則第二十七号

行政庁は、弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合又は弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

第16条

(当事者の不出頭等の場合における措置)

道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)

第16条 (当事者の不出頭等の場合における措置)

行政庁は、弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合又は弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

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