道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第四条

(除斥事由)

平成六年国家公安委員会規則第二十七号

次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。 一 当該意見の聴取の当事者 二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 三 第一号に規定する者の代理人又は補佐人 四 前三号に規定する者であったことのある者 五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 六 関係人(法第百四条第三項の関係人をいう。第十二条第一項第四号及び第七号において同じ。)

2 前条の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

第4条

(除斥事由)

道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)

第4条 (除斥事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。 一 当該意見の聴取の当事者 二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 三 第1号に規定する者の代理人又は補佐人 四 前三号に規定する者であったことのある者 五 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 六 関係人(法第104条第3項の関係人をいう。第12条第1項第4号及び第7号において同じ。)

2 前条の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。