国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第一条
(趣旨)
平成七年法律第百二十二号
この法律は、軍備管理若しくは軍縮若しくは人道的精神に基づき行われる活動に対する協力等又は装備品等(装備品、船舶、航空機及び需品をいう。次条第二項第八号において同じ。)の共同開発等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される防衛省の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の処遇等について定めるものとする。
(趣旨)
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十二号)
第1条 (趣旨)
この法律は、軍備管理若しくは軍縮若しくは人道的精神に基づき行われる活動に対する協力等又は装備品等(装備品、船舶、航空機及び需品をいう。次条第2項第8号において同じ。)の共同開発等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される防衛省の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の処遇等について定めるものとする。