国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第七条

平成七年法律第百二十二号

派遣職員に関する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなったため、前条第三項の規定により、当該災害に対する給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法の規定による補償が行われないこととなった場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。

第7条

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十二号)

第7条

派遣職員に関する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなったため、前条第3項の規定により、当該災害に対する給与法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法の規定による補償が行われないこととなった場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。

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