国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第三条
(派遣職員の身分)
平成七年法律第百二十二号
前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(派遣職員の身分)
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十二号)
第3条 (派遣職員の身分)
前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。