国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第二条
(職員の派遣)
平成七年法律第百二十二号
防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。)を派遣することができる。ただし、防衛装備庁に所属する職員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。)の派遣は、防衛装備庁長官が行う。 一 我が国が加盟している国際機関 二 外国政府の機関 三 前二号に準ずる機関で、政令で定めるもの
2 前項の業務は、次に掲げるものとする。ただし、第十一号から第十四号までに掲げる業務にあっては、国際連合事務局の内部部局であって当該業務を所掌するものとして政令で定めるものにおいて行うものに限る。 一 軍備管理又は軍縮に関する条約その他の国際約束で我が国が締結したものに基づいて行う査察その他の検証 二 前号に規定する条約その他の国際約束に基づいて行う技術上の協力 三 人道的精神に基づいて行う医療その他の援助 四 前三号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整、調査若しくは研究又は訓練 五 前各号に掲げる業務の管理 六 学術に関する研究又は教育 七 前各号に掲げる業務に準ずるものとして政令で定める業務 八 装備品等の共同開発事業等の管理、調整及び実施 九 前号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整、調査若しくは研究又は訓練 十 前二号に掲げる業務の管理 十一 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者(以下この号において「紛争当事者」という。)間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として、国際連合の統括の下に行われる活動であって、国際連合事務総長の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって実施されるもののうち、次に掲げるものの方針の策定又は当該活動の基準の設定若しくは計画の作成 十二 人道的精神に基づいて行われる地雷の除去に関する活動(前号に掲げるものを除く。)の援助の方針の策定、当該活動が円滑に行われるための基準の設定若しくは計画の作成又は当該活動に対する資金の供与 十三 前二号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整又は調査若しくは研究 十四 前三号に掲げる業務の管理
3 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、第一項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。