国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第五条
(派遣職員の給与)
平成七年法律第百二十二号
派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
2 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(派遣職員の給与)
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十二号)
第5条 (派遣職員の給与)
派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
2 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、政令で定める。