国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第八条

平成七年法律第百二十二号

派遣職員に関する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

第8条

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十二号)

第8条

派遣職員に関する給与法第22条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

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