国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第十一条
(派遣職員に関する学資金等の返還等)
平成七年法律第百二十二号
派遣職員に関する自衛隊法第九十八条第四項、第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項第二号の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(派遣職員に関する学資金等の返還等)
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十二号)
第11条 (派遣職員に関する学資金等の返還等)
派遣職員に関する自衛隊法第98条第4項、第99条第1項及び第99条の2第1項第2号の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。