国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第十三条

(派遣職員の復帰時における処遇)

平成七年法律第百二十二号

派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

第13条

(派遣職員の復帰時における処遇)

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十二号)

第13条 (派遣職員の復帰時における処遇)

派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

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