国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第十四条

(政令への委任)

平成七年法律第百二十二号

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

第14条

(政令への委任)

国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十二号)

第14条 (政令への委任)

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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