国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第四条
平成七年法律第百二十二号
防衛大臣又は防衛装備庁長官は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなったときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
2 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の全文・目次(平成七年法律第百二十二号)
第4条
防衛大臣又は防衛装備庁長官は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなったときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
2 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。