化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第一条

(毒性物質)

平成七年政令第百九十二号

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の毒性物質は、別表の第三欄に掲げる物質とする。

第1条

(毒性物質)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第百九十二号)

第1条 (毒性物質)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の毒性物質は、別表の第三欄に掲げる物質とする。

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