高齢社会対策会議令

平成七年政令第四百十六号

第一条

(会長)

会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第二条

(庶務)

高齢社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

第三条

(雑則)

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他高齢社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が高齢社会対策会議に諮って定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。