高齢社会対策会議令 第一条

(会長)

平成七年政令第四百十六号

会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第1条

(会長)

高齢社会対策会議令の全文・目次(平成七年政令第四百十六号)

第1条 (会長)

会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

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