(会長)
平成七年政令第四百十六号
会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
六
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第1条
高齢社会対策会議令の全文・目次(平成七年政令第四百十六号)
第1条 (会長)
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第2条