保険業法施行令 第三条
(保険金請求権等の範囲)
平成七年政令第四百二十五号
法第十七条第五項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一 保険金請求権 二 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。) 三 返戻金、剰余金、契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。第三十六条の四第四号及び第三十七条の四の六第四号において同じ。)に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利
(保険金請求権等の範囲)
保険業法施行令の全文・目次(平成七年政令第四百二十五号)
第3条 (保険金請求権等の範囲)
法第17条第5項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一 保険金請求権 二 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。) 三 返戻金、剰余金、契約者配当(法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。第36条の4第4号及び第37条の4の6第4号において同じ。)に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利