医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 第2条
(用語)
医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則の全文・目次(平成七年厚生省令第六十号)
第2条 (用語)
この省令で使用する用語は、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法又は薬剤師法で使用する用語の例による。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則の全文・目次ページへ →
(用語)
医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則の全文・目次(平成七年厚生省令第六十号)
第2条 (用語)
この省令で使用する用語は、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法又は薬剤師法で使用する用語の例による。