牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 第1条

(証明書の交付申請)

牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令の全文・目次(平成七年農林水産省令第十三号)

第1条 (証明書の交付申請)

関税定率法施行令第63条第1項の証明書又は第64条第1項の証明書の交付を受けようとする者は、牛又は豚に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式第1号、馬に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式第2号による証明書交付申請書二通に、当該証明書に係る牛、豚又は馬(以下「家畜」という。)の輸出国又は原産地において家畜の血統を登録する事業を行う者の発行する当該家畜の血統を証する書面を添えて(当該書面を添えることができない場合には、その理由及び当該証明書に係る家畜の輸入を必要とする理由を記載した書面を添えて)、農林水産大臣に提出しなければならない。