被災市街地復興特別措置法施行規則 第九条
(復興共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
平成七年建設省令第二号
法第十二条第二項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
(復興共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
被災市街地復興特別措置法施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二号)
第9条 (復興共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
法第12条第2項第1号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。