被災市街地復興特別措置法施行規則

平成七年建設省令第二号

第一条

(認可申請書の添付書類)

被災市街地復興特別措置法(以下「法」という。)第六条第三項の規定により被災市街地復興土地区画整理事業を施行しようとする都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第六条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。

2 法第六条第五項の規定により市街地再開発事業を施行しようとする都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第六条第五項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。

第二条

(建築行為等の許可の申請)

法第七条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第一の申請書を提出してするものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、都道府県知事等が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。 一 土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書 二 建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書

3 前項第一号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

第三条

(市街地開発事業に準ずる事業)

法第七条第三項第六号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)による住宅地区改良事業とし、同号の国土交通省令で定める公告、告示等は、住宅地区改良法第八条第一項に規定する告示とする。

第四条

(法第七条第六項の規定による公告の内容等の掲示)

都道府県知事等は、法第七条第六項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項を、当該公告の日から十日間当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。

第五条

(土地の買取りの申出の相手方の公告)

法第八条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について都道府県知事等の定める方法で行うものとする。 一 当該被災市街地復興推進地域の名称 二 土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所 三 当該相手方に対し申出をすべき土地の区域

2 前項第三号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

第六条

(復興共同住宅区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)

土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、法第十一条第一項の規定により事業計画において復興共同住宅区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、復興共同住宅区の位置及び面積を記載しなければならない。

第七条

(復興共同住宅区に関する図書)

復興共同住宅区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の設計説明書には復興共同住宅区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。

3 第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。

第八条

(復興共同住宅区への換地の申出)

法第十二条第一項の規定による申出は、別記様式第二の申出書を提出してするものとする。

2 前項の申出書には、法第十二条第一項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第九条

(復興共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

法第十二条第二項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

第十条

(宅地の共有化の申出)

法第十三条第一項の規定による申出は、別記様式第三の申出書を提出してするものとする。

2 前項の申出書には、法第十三条第一項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第十一条

(復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

法第十三条第三項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

第十二条

(登記所への届出事項)

施行者が法第十五条第七項の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次に掲げるものとする。 一 法第十五条第二項又は第三項の規定により換地計画において与えるように定められた住宅等の所在の郡、市、区、町村、字及び地番並びに家屋番号 二 換地処分の予定時期

第十三条

(換地計画で法第十七条第一項の規定による保留地を定める場合の認可申請手続)

法第十七条第一項の規定により、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めようとする場合において、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第十七条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第十四条

(換地設計)

被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則第十二条第一項に規定する換地図は、同条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、被災市街地復興土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。 一 法第十四条第二項の規定により換地計画において復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその土地 二 法第十五条第一項の規定により換地計画において住宅を与えるように定める場合におけるその住宅の存する土地 三 法第十五条第二項及び第三項の規定により換地計画において住宅及びその敷地を与えるように定める場合におけるその住宅並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用に供するもの(同条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の敷地に関する権利を与えるように定める場合におけるその建築物の敷地である土地

第十五条

(各筆換地明細等)

被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれの旨を記載するものとする。 一 法第十四条第一項の規定により換地を定める場合 二 法第十五条第一項の規定により住宅を与える場合 三 法第十七条第一項の規定により保留地として定める場合

2 法第十四条第二項の宅地に係る土地区画整理法第八十七条第一項第四号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十三条の規定にかかわらず、別記様式第四により定めるものとする。

3 法第十五条第一項から第三項までの住宅又は住宅等に係る土地区画整理法第八十七条第一項第四号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十三条の規定にかかわらず、別記様式第五により定めるものとする。

第十六条

(各筆各権利別清算金明細)

被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第一項各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。

2 法第十四条第二項の宅地に係る土地区画整理法第八十七条第一項第三号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記様式第六により定めるものとする。

3 法第十五条第一項から第三項までの住宅又は住宅等に係る土地区画整理法第八十七条第一項第三号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記様式第七により定めるものとする。

第十七条

(住宅の被害の程度についての基準)

法第二十一条の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準は、当該市町村の区域内における法第五条第一項第一号の災害により滅失した住宅の戸数が百戸以上又はその区域内にある住宅の戸数の一割以上であり、かつ、当該市町村の区域を包括する都道府県及び当該都道府県に隣接する都道府県の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数がおおむね四千戸(当該市町村の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数が二百戸以上である場合にあってはおおむね二千戸、当該市町村の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数が四百戸以上又はその区域内にある住宅の戸数の二割以上である場合にあってはおおむね千二百戸)以上であることとする。

第十八条

(市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業)

法第二十一条の国土交通省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業は、次に掲げるものとする。 一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業 二 住宅地区改良法による住宅地区改良事業 三 法第二条第五号に規定する公営住宅等の建設に関する事業 四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)による賃貸住宅の建設の事業その他国又は地方公共団体の補助を受けて実施される賃貸住宅の建設の事業で当該賃貸住宅の戸数が五十戸以上であるもの 五 国又は地方公共団体の補助を受けて実施される住宅市街地の開発整備に関する事業(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)で当該事業に係る施行地区の面積が二千平方メートル以上であるもの

第十九条

(法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数)

法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数は、百戸とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

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