被災市街地復興特別措置法施行規則 第二条

(建築行為等の許可の申請)

平成七年建設省令第二号

法第七条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第一の申請書を提出してするものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、都道府県知事等が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。 一 土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書 二 建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書

3 前項第一号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

第2条

(建築行為等の許可の申請)

被災市街地復興特別措置法施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二号)

第2条 (建築行為等の許可の申請)

法第7条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第一の申請書を提出してするものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、都道府県知事等が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。 一 土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書 二 建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書

3 前項第1号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

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