被災市街地復興特別措置法施行規則 第五条
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
平成七年建設省令第二号
法第八条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について都道府県知事等の定める方法で行うものとする。 一 当該被災市街地復興推進地域の名称 二 土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所 三 当該相手方に対し申出をすべき土地の区域
2 前項第三号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
被災市街地復興特別措置法施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二号)
第5条 (土地の買取りの申出の相手方の公告)
法第8条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について都道府県知事等の定める方法で行うものとする。 一 当該被災市街地復興推進地域の名称 二 土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所 三 当該相手方に対し申出をすべき土地の区域
2 前項第3号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。