被災市街地復興特別措置法施行規則 第六条
(復興共同住宅区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)
平成七年建設省令第二号
土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、法第十一条第一項の規定により事業計画において復興共同住宅区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、復興共同住宅区の位置及び面積を記載しなければならない。
(復興共同住宅区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)
被災市街地復興特別措置法施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二号)
第6条 (復興共同住宅区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)
土地区画整理法第52条第1項又は第55条第12項の認可を申請しようとする者は、法第11条第1項の規定により事業計画において復興共同住宅区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第5号)第3条の2各号に掲げる事項のほか、復興共同住宅区の位置及び面積を記載しなければならない。