被災市街地復興特別措置法施行規則 第十一条

(復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

平成七年建設省令第二号

法第十三条第三項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

第11条

(復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

被災市街地復興特別措置法施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二号)

第11条 (復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

法第13条第3項第1号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

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