被災市街地復興特別措置法施行規則 第十七条

(住宅の被害の程度についての基準)

平成七年建設省令第二号

法第二十一条の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準は、当該市町村の区域内における法第五条第一項第一号の災害により滅失した住宅の戸数が百戸以上又はその区域内にある住宅の戸数の一割以上であり、かつ、当該市町村の区域を包括する都道府県及び当該都道府県に隣接する都道府県の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数がおおむね四千戸(当該市町村の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数が二百戸以上である場合にあってはおおむね二千戸、当該市町村の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数が四百戸以上又はその区域内にある住宅の戸数の二割以上である場合にあってはおおむね千二百戸)以上であることとする。

第17条

(住宅の被害の程度についての基準)

被災市街地復興特別措置法施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二号)

第17条 (住宅の被害の程度についての基準)

法第21条の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準は、当該市町村の区域内における法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅の戸数が百戸以上又はその区域内にある住宅の戸数の一割以上であり、かつ、当該市町村の区域を包括する都道府県及び当該都道府県に隣接する都道府県の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数がおおむね四千戸(当該市町村の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数が二百戸以上である場合にあってはおおむね二千戸、当該市町村の区域内における同号の災害により滅失した住宅の戸数が四百戸以上又はその区域内にある住宅の戸数の二割以上である場合にあってはおおむね千二百戸)以上であることとする。

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