被災市街地復興特別措置法施行規則 第十三条
(換地計画で法第十七条第一項の規定による保留地を定める場合の認可申請手続)
平成七年建設省令第二号
法第十七条第一項の規定により、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めようとする場合において、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第十七条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(換地計画で法第十七条第一項の規定による保留地を定める場合の認可申請手続)
被災市街地復興特別措置法施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二号)
第13条 (換地計画で法第十七条第一項の規定による保留地を定める場合の認可申請手続)
法第17条第1項の規定により、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めようとする場合において、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第17条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。