被災市街地復興特別措置法施行規則 第十九条

(法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数)

平成七年建設省令第二号

法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数は、百戸とする。

第19条

(法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数)

被災市街地復興特別措置法施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二号)

第19条 (法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数)

法第22条第2項の国土交通省令で定める戸数は、百戸とする。

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