被災市街地復興特別措置法施行規則 第十二条
(登記所への届出事項)
平成七年建設省令第二号
施行者が法第十五条第七項の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次に掲げるものとする。 一 法第十五条第二項又は第三項の規定により換地計画において与えるように定められた住宅等の所在の郡、市、区、町村、字及び地番並びに家屋番号 二 換地処分の予定時期
(登記所への届出事項)
被災市街地復興特別措置法施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二号)
第12条 (登記所への届出事項)
施行者が法第15条第7項の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次に掲げるものとする。 一 法第15条第2項又は第3項の規定により換地計画において与えるように定められた住宅等の所在の郡、市、区、町村、字及び地番並びに家屋番号 二 換地処分の予定時期